2018-05-31 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
土地収用法が定める収用手続は、憲法二十九条が保障する土地所有権そのものを公共のために権利者の意に反してでも奪うという財産権の侵害度が最も高い手続であります。権利者に対する十分な手続保障があってこそ公共目的で権利を奪うことが正当化されるのでありまして、その手続として収用委員会という第三者機関による公開審理は不可欠のものであると考えます。
土地収用法が定める収用手続は、憲法二十九条が保障する土地所有権そのものを公共のために権利者の意に反してでも奪うという財産権の侵害度が最も高い手続であります。権利者に対する十分な手続保障があってこそ公共目的で権利を奪うことが正当化されるのでありまして、その手続として収用委員会という第三者機関による公開審理は不可欠のものであると考えます。
第一に、土地収用法が定める収用手続は、憲法二十九条が保障する土地所有権そのものを奪う手続です。財産権の侵害度が最も高い手続であり、権利者に対する十分な手続保障があってこそ、公共目的で権利を奪うことが正当化されます。その手続保障のために、土地収用法は事業認定から収用委員会に至る制度を定めているのであり、この手続はより充実されることこそ必要で、所有者不明土地を理由に簡素化すべきではありません。
土地収用法が定める収用手続は、言うまでもなく、憲法二十九条が保障する土地所有権そのものを公共のために権利者の意に反してでも奪うという、最も財産権の侵害度が高い場合の手続だと思うんです。権利者に対する十分な手続保障があってこそ、公共目的で権利を奪うことが正当化されております。
○小澤(克)委員 立木は本来、土地の定着物として土地所有権そのものに含まれているわけです。ただ、そうは言っても、用材としての取引価値があるものについて土地から離れて独立の経済価値があり、かつ取引される慣習があるものについては、土地とは違って法的な権利の客体になる。
地の買収価格の点でございますが、まず防風林は土地の定着物でありまして、土地所有権そのものに包含されるということになると思いますし、それから防風林としての機能は、まさに土地の機能そのものだと思います。したがいまして、土地の代金には、この防風林としての価値あるいは防風林そのものも含めて当然設定してあるのではないか、そう考えますが、その点いかがでしょうか。
○小澤(克)委員 最初にお尋ねしたときは、防風林というのは土地の定着物として土地所有権そのものに包含されるし、その機能も土地の機能そのものではないかとお尋ねしたら、そのとおりであるとおっしゃったのですから、矛盾すると思うのですが、時間がありませんので。 もう一点お尋ねしたいのですが、地権者会にお金を支払ったとおっしゃいましたが、この地権者会なるものは法人格があるのでしょうか。
○長谷雄委員 そうしますと、残りの三百八十万枚以上のものがいわゆる法十七条に言う地図に当たちないものとして現在ある、こういうことになろうと思うのですが、そのために、これから申し上げる土地の境界あるいは土地所有権そのものをめぐってきわめて深刻な事件が後を絶ってない状況であると思う次第です。こうした事件の根源は地図の不備にあると言っても決して過言ではないと思います。
よく議論として、土地所有権そのものを否認すべきである、あるいは土地の国有化をすべきであるという主張がございますけれども、よく考えてみると、これは問題のすりかえであって、土地を国有化したから、だから、問題が解決できるかというと、決してそんなことはないと思います。この点は御異論ないと思いますけれども、結局土地対策というのは、第一には、利用制限だと。利用計画と言い直してもけっこうです。
土地所有権そのものは憲法で保障されておりますのでこれを否定するわけにまいりませんけれども、土地の利用につきましてはやはり公共上相当の規制が必要であるということが、都市計画法を改正いたします際の基本的理念でなければならぬと考えております。
そういう面におきまして、いろいろ、土地所有権そのものに触れないで解決の方法があるということでありますならば、これは強力に進めていきたいと思います。 というのは、これは山林行政にも関係するのでありますが、特別立法をいたしまして、皆さんに御審議を願いたいと思って準備をしておるのでありますが、山林の問題で分収造林というようなことも行なっていきたい。
それで現在は大体において土地所有権そのものを認めておるのではなくして、賃貸借関係が多いというふうに考えております。